2024年1月義務化(延長終了)!電子帳簿保存法による影響は?

2024年1月義務化(延長終了)!電子帳簿保存法による影響は?

 

 

今回は、健診機関様におけるインボイス制度「改正電子帳簿保存法」について、どんな法律なのか? 改正による影響は? 対応に必要なことは?といったポイントをまとめていきます。
※本記事は2023年3月時点の情報となります。今後、法律や制度の変更・見直しの可能性があります。

 

 

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電子帳簿保存法改正とは

 

 

1998年7月に施行された電子帳簿保存法は「各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、及び、電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律」となっています。

デジタル化が進む時代背景もあり、『経済社会もデジタル化されていくので、「お金」に関係する税、つまり帳簿や書類を電子化して保存しましょう』という流れです。

 

 

義務化が2年延長され2024年1月に


2022年1月1日の改正において電子取引書類の電子データ保存が義務化となりました。

しかし、「電子データ保存のための準備が間に合わない」という事業者の声もあり、2年延長され2024年1月1日義務化(予定)となっています。

 

 

主な改正内容は大きく3つ


今回の主な改正内容は大きく分けると「電子取引における電子データ保存の義務化」「国税関係帳簿・書類の要件緩和」「罰則規定の強化」となります。

 

主な改正内容

改正事項 内容
1.電子取引における電子データ保存の義務化(延期) 2022年1月から2年延長され、現時点では2024年1月1日から義務になる見込み。
2.国税関係帳簿・書類の要件緩和(改正) ・事前承認制度の廃止
・タイムスタンプの要件の緩和
・検索要件の緩和(検索システムや検索項目等の緩和)
・適正事務処理要件の廃止
・システム要件緩和と優良保存認定制度の新設
3.罰則規定の強化(改正) 不正行為に対する罰則が設けられ、不正(隠ぺいや偽装等)が発覚し悪質と判断された場合、申告漏れに対する税額の10%が加算される。

 

その他、所得税や法人税等に関する電子取引データを出力した書面(紙)の保存をもって、電子保存に代えることができる措置は廃止となり、電子取引データの紙での保存は認められなくなりました。

 

【参照元】
『電子帳簿保存法が改正されました』(国税庁)

 

 

 

 

 

対象となる事業者は?

 

 

電子帳簿保存法の対応が必要となる対象企業・事業者は次の通りです。

 

所得税や法人税の国税関係帳簿書類の保存義務者


法人税の納付義務がある法人、所得税の納税義務がある人のうち事業を営む個人事業主が対象です。

法人や個人事業の規模は関係なく電子帳簿保存法の対象となります。

 

 

 

 

 

対象の帳簿・書類は?

 

 

対象は「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類


「国税関係帳簿」、「国税関係書類」の「決算関係書類・取引関係書類(自社発行控え・受領書類等)」、「電子取引」それぞれに、作成方法によって保存方法と保存期間が決まっています。そして「電子取引」における電子データ保存は義務化となります。

注:事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年保存。なお、欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度は10年保存。
*発行、受領した紙での保存も可

 

 

保存方法は大きく3種類


電磁的記録(電子データ)による保存方法は以下の通りです

 

保存方法

方法 内容
1.電子帳簿保存 電子的に作成した帳簿・書類を

データのまま保存

会計ソフト等で電子的に帳簿を作成、国税関係書類を電子的に作成

 

2.スキャナ保存 紙で受領・作成した書類を

画像データで保存

紙で受領した書類をスキャナやスマートフォンで画像化
3.電子取引 電子的に授受した取引情報を

データで保存

メールで授受やネット上からダウンロード

 

 

【参照元】
『電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】』(国税庁)

『電子帳簿保存法が改正されました』(国税庁)

 

 

 

 

 

 

健診機関様の業務への影響は?

 

 

 

取引関係書類・電子取引のデータ保存


 

紙で発行・受領した「見積書・契約書・請求書・領収書など」は紙保存またはスキャナ保存が必要です。
また、データで授受した「見積書・契約書・請求書・領収書など」は電子データでの保存が必要となります。

例えば事業所や健保組合、代行機関、仕入業者と発生する取引での書類が考えられます。

 

 

電子帳簿保存法へ対応することで、「ペーパーレスによる業務の効率化・コストの削減」や、「不正防止による社内・組織の内部統制の強化」も期待できます。

改正・義務化を機に、各種書類や電子取引の確認・運用の直しを進めてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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